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境界不明な土地は売却できない? 境界確定と測量

土地の登記簿(全部事項証明書)の表題部には、当該土地の所在・地番・地目・地積が記載されますが、登記された土地が実際どこに位置し、どのような形状で、周りはどのようになっているのかが明らかでなければ、登記だけでは何の役にも立ちません。

そこで、これらを明らかにするために、不動産登記の記載を補完するものとして地図が必要になります。

土地は元々ひとつながりであり、境界は人間が人為的に設定したものですから、物理的に目に見えるものではありません。

そこで、その土地がどこにあるのか、土地の範囲はどこまでなのかを客観的に示す必要があるため、不動産登記法は公示を目的として、土地が特定できるよう法務局に地図を備え付けること(登記)を義務付けています。

公図には、「法14条地図」と「地図に準ずる図面」とがあり、インターネットでも閲覧できます。


続きはこちら (さんぜろ不動産:コラムへ)

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